指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
顎変形症指定医療機関(顎口腔機能診断認定施設)

0120-447-100
Deduction 医療費控除 We contribute to the oral and physical health of our patients
through high-quality orthodontic treatment.

医療費控除について

一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告によって所得税の一部が還付される「医療費控除」の制度をご利用いただけます。歯科治療にかかる費用も対象となることがあり、適用条件を満たすことで、治療費の負担を軽減することができます。

医療費控除とは?Check

支払った医療費の一部が
戻ってくる制度です

1月1日から12月31日までの間に、ご自身や生計を共にする配偶者・親族の医療費として支払った金額が一定額を超えた場合、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

医療費控除の対象となる歯科治療Subject

医療費控除の対象は、「治療を目的とした医療行為」です。美容を目的とした矯正やホワイトニング、インプラントといった治療は、医療費控除の対象外となります。また、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円以上(または総所得金額の5%を超える場合)であることが条件です。※控除額の上限は200万円となります。

一般的に以下の医療費が控除対象となります。

  • 病院・診療所・歯科医院での
    治療費
  • 入院費や出産費
  • 薬局で購入した医薬品
    (治療もしくは療養に必要なもの)
  • あん摩・マッサージ指圧師、
    はり師、きゅう師、
    柔道整復師による施術費
  • 義歯、義足、補聴器、松葉づえなどの治療に必要な器具
  • 介護保険サービスの一部
    (※一定の条件あり)
  • 歯科治療費のローン
    (※利息・手数料は対象外)
  • 通院にかかる公共交通機関費(電車・バス等)

※健康診断や人間ドックは原則対象外ですが、重大な疾病が見つかり治療を行った場合は対象になることがあります。
※生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金など保険金や給付金で補填された額は控除額から差し引きます。

医療費控除の計算例Case

Aさんご家族の場合 イメージ

Aさんご家族の場合

  • 総所得:600万円
  • 矯正治療費:80万円
  • 入院費:30万円
  • 入院給付金:5万円

計算式:(80万円 + 30万円) − 5万円
− 10万円 = 95万円
税率(総所得600万円の場合 23%)をかけると95万円 × 23%
≒ 21万8千円

実質負担110万円 − 21万8千円 ≒ 88万2千円 約22万円分が控除され、
医療費の負担が軽減されます。

実際の還付金額(目安)を
計算できます。

医療費控除では支払った医療費が多いほど、戻ってくる金額も大きくなります。この制度は、税金の納付額が多い方や医療費の負担が大きい方ほど還付が増える仕組みです。なお矯正治療費などを分割で支払うと、控除対象となる年が分かれてしまうため、一括払いの方が還付金が増える場合もあります。

医療費控除金額の
カンタン計算ツール
CALCULATOR

1年間の医療費総額
その年の総所得金額
保険で補填された金額(任意)

還付される医療費控除額を
シミュレーション

所得税の還付金額は
{{outputNumber(incomeTax)}}です
翌年度の住民税減額金額は
{{outputNumber(inhabitantTax)}}です
「合計{{outputNumber(fullTax)}}
医療費控除により戻ってきます」

※所得税の還付および住民税の減額は、納める税金の金額を超えることはできません。

1年間の医療費総額 {{outputNumber(medical)}}
その年の総所得金額 {{outputNumber(income)}}
保険で補填された金額 {{outputNumber(insurance)}}
医療費控除の対象となる金額 {{outputNumber(medicalExpenses)}}
所得税の還付金額 {{outputNumber(incomeTax)}}
翌年度の住民税減額金額 {{outputNumber(inhabitantTax)}}

※所得税の確定申告を行うことで住民税の減額も受けることができます。

申請に必要なもの

  • カラム_04 イメージ1

    確定申告書

    税務署窓口または国税庁HPから入手できます。詳細は国税庁の「確定申告所作成コーナー」をご利用ください。
    給与所得者の場合は、会社から受け取る源泉徴収票も必要です。

  • カラム_04 イメージ1
    医療費控除明細書

    医療費の領収書をもとに作成します。集計の際は国税庁ウェブサイト上の「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。領収書は再発行不可のため、5年間保存してください。確定申告期限から5年の間は提出が求められる場合があります。

  • カラム_04 イメージ1

    医療費通知※交付がある場合のみ

    保険者から届く医療費通知を添付すると、「医療費控除明細書」の作成を簡略化できます。この医療費通知には、被保険者の氏名、受診した年月、治療を受けた方の氏名、医療機関名、支払金額、保険者の名称などが記載されている必要があります。

  • 本人確認書類
    (マイナンバーカードなど)

  • 還付金の振込先口座情報

スマートフォンを利用した
マイナポータル連携による申請
Medical Topics

  • マイナンバーカードを読み取り、
    マイナポータルで「医療費情報」を登録します。

  • 「確定申告書等作成コーナー」で電子申請を行う際、
    マイナポータル連携を利用すると「医療費通知データ」を自動で
    取得できます。

手入力の手間が省け、明細書の作成がスムーズに行える方法です。

※ただし、自費診療・通院費・ドラッグストアで購入した医薬品などは自動反映されません。その場合は、「追加入力分の医療費」項目で「医療費通知を入力する」を選び、「医療費の領収書等入力」欄にご自身で入力してください。

PC・スマートフォンからの
eTaxを利用したオンライン申請
Medical Topics

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、
    案内に従って必要事項を入力します。

  • 医療費通知または領収書に基づき、医療費情報を登録します。
    ※医療費通知がある場合は、入力の手間を省けます。

  • 計算結果を確認し、送信します。

紙での申請Medical Topics

  • 「確定申告書」と「医療費控除明細書」を作成します。

  • 所轄の税務署へ提出します(窓口または郵送)。
    ※不明点がある場合は、窓口で直接確認できます。

  • 必要に応じて、領収書を税務署で提示します。

医療費控除の申請時期
原則支払いのあった年の翌年2月上旬〜
3月15日
還付申告支払い年の翌年1月1日から5年間可能
トピックス_04 イメージ

医療費控除に関して
ご不明な点がある方へ
Medical expense deductionQUESTIONS

控除の対象や申請方法についてご不明な点がある場合は、最寄りの税務署や国税庁のホームページをご参照いただくか、スタッフまでお声がけください。

お気軽にどうぞ お問い合わせ・ご予約 CONTACT

電話受付時間
10:30-13:00、14:00-18:00

24時間WEB予約
0120-447-100 アクセス 24時間WEB予約